どうも、おつおつです。
今回は「保安講習」というものを扱っていきます。
この単元は、おぼえることがホントに少ないので、ゼッタイにとりこぼさないようにしましょう。
では、やっていきましょう!
おぼえるべき、たった3つのこと

Ⅰ.保安講習とは
保安講習とは、キケンブツを取り扱う仕事をしている危険物取扱者が、定期的に受けなければならない講習のことです。
ここで重要なことが一つ。
キケンブツの仕事をしていない人は、保安講習を受ける必要がないんです。
また、この保安講習は、都道府県知事がおこなっています。
一応知っておいてください。
Ⅱ.いつ受けるの?
保安講習を受ける、「受講期間」というものがあります。
キケンブツの仕事を始めてから、1年以内に受け、そこからは3年以内に、受ける必要があります。
ここは、保安講習の中でも特に頻出なので、数字がゴチャゴチャにならないようにしましょう。
Ⅲ.受けなかったらどうなる?
キケンブツの仕事をしている危険物取扱者が、もし保安講習を受けなかったら、都道府県知事から免状を返すよう命じられます。
演習しよう!
下の文章の、正誤を答えましょう。
(1)保安講習は、危険物取扱いの作業に従事していなくても、一度は受講しなければならない。
(2)保安講習は、危険物取扱いの作業に従事し始めてから、1年以内に受講しなければならない。
(3)保安講習は、通常4年に一回、受講しなければならない。
(4)受講期間内に保安講習を受講しないと、市町村長等から免状返納を命じられる。
(1)誤
キケンブツの仕事をしていない人は、受ける必要がないです。
(2)正
(3)誤
通常3年に一回受講します。
(4)誤
市町村長等ではなく、都道府県知事から命じられます。
さいごに
いかがだったでしょうか。
ほかの単元と比べて、おぼえることが少なかったと思います。
「おぼえるべきたった3つのこと」
これを忘れずに。
では、また!




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