おぼえるべき、たった3つのこと!「保安講習」を完全解説。【危険物取扱者】

法令

どうも、おつおつです。

今回は「保安講習」というものを扱っていきます。

この単元は、おぼえることがホントに少ないので、ゼッタイにとりこぼさないようにしましょう。

では、やっていきましょう!

ぜんざい太郎
ぜんざい太郎をフォローする

おぼえるべき、たった3つのこと

Ⅰ.保安講習とは

保安講習とは、キケンブツを取り扱う仕事をしている危険物取扱者が、定期的に受けなければならない講習のことです。

ここで重要なことが一つ。

キケンブツの仕事をしていない人は、保安講習を受ける必要がないんです。

また、この保安講習は、都道府県知事がおこなっています。

一応知っておいてください。

Ⅱ.いつ受けるの?

保安講習を受ける、「受講期間」というものがあります。

キケンブツの仕事を始めてから、1年以内に受け、そこからは3年以内に、受ける必要があります。

ここは、保安講習の中でも特に頻出なので、数字がゴチャゴチャにならないようにしましょう。

Ⅲ.受けなかったらどうなる?

キケンブツの仕事をしている危険物取扱者が、もし保安講習を受けなかったら、都道府県知事から免状を返すよう命じられます。

演習しよう!

問題

下の文章の、正誤を答えましょう。

(1)保安講習は、危険物取扱いの作業に従事していなくても、一度は受講しなければならない。

(2)保安講習は、危険物取扱いの作業に従事し始めてから、1年以内に受講しなければならない。

(3)保安講習は、通常4年に一回、受講しなければならない。

(4)受講期間内に保安講習を受講しないと、市町村長等から免状返納を命じられる。

(1)誤

キケンブツの仕事をしていない人は、受ける必要がないです。

(2)正

(3)誤

通常3年に一回受講します。

(4)誤

市町村長等ではなく、都道府県知事から命じられます。

さいごに

いかがだったでしょうか。

ほかの単元と比べて、おぼえることが少なかったと思います。

「おぼえるべきたった3つのこと」

これを忘れずに。

では、また!

コメント

タイトルとURLをコピーしました