許可と承認のちがい? 「施設手続き」をわかりやすく解説!【危険物取扱者】

法令
ぜんざい太郎
ぜんざい太郎をフォローする

手続きの種類と申請先

まずは、手続きの種類について学びましょう。手続きには以下の4種類があります。

  • 許可
  • 承認
  • 認可
  • 届出

次に、申請先についてです。申請先は大きく2つあります。

  • 市町村長等
  • 消防長・消防署長

市町村長
市町村長等は、場合によって申請先が変わってきます。

  • 消防本部・消防署が
    • ある地域…市町村長
    • ない地域…都道府県知事
  • 2以上の都道府県にまたがって設置された場合…総務大臣

許可と承認と認可と届出と

許可がいることって、なあに?

許可がいるのは、製造所等にかかわる大きなことです。

具体的には製造所等の設置と、位置・構造または設備の変更です。

「許可」の申請先は必ず市町村長等です。

承認がいることって、なあに?

承認がいるのは、”仮”がつくことです。

具体的には、仮貯蔵仮取扱仮使用です。

申請先は、仮貯蔵・仮取扱は消防長・消防署長、仮使用は市町村長等です。

消防長・消防署長は仮所蔵・仮取扱の場合のみで、それ以外は市町村長等です。

仮貯蔵・仮取扱が消防長・消防署長であることを覚えると楽でしょう。

仮貯蔵・仮取扱とは?

製造所等以外の施設でも、承認を得られれば10日以内の期間、貯蔵または取扱ができます。
これを仮貯蔵・仮取扱といいます。

仮使用とは?

製造所等の変更工事の際、承認を得られれば工事を行わない施設を、完成検査前にも使用できます。
これを仮使用といいます。

認可がいることって、なあに?

認可がいること、それは予防規程のみです。

予防規程の作成変更には認可が必要です。

申請先は市町村長等です。

予防規程とは?

製造所等の火災を予防するために必要なきまりのことです。

予防規程には覚えるべきことが多くあるので、ここではこの程度の理解にしておきましょう。

予防規程についてのくわしい記事は、下からのぞいてみてください。

届出がいることって、なあに?

届出がいるのは、束縛が”弱いやつ”です。

申請先は必ず市町村長です。

届出には「遅滞なく」と「10日前まで」の2種類があります。

遅滞なく

遅滞なく届出しなければならないことは、以下の3つです。

  • 製造所等の譲渡引き渡し
  • 製造所等の用途の廃止
  • 危険物保安監督者保安統括管理者選任解任

この3つは「〜した」ときの届出で、事後で十分なので”遅滞なく”なんです。

10日前まで

10日前までの届出が必要なのは、危険物の品名数量指定数量の倍数変更です。

事前に届出しなければ危険なので、”10日前まで”だと思うといいでしょう。

4つのコトバのちがい

おもち次郎
おもち次郎

4つのコトバが、こんがらがりそうだああ

ぜんざい太郎
ぜんざい太郎

コトバの意味を確認して、理解を深めよう!

「許可」「承認」「認可」「届出」のなかで届出は大きく意味がちがいます。

届出は、国などのお偉いさんからのOKをもらう前提の手続きになります。
4種類の手続きの中で1番ハードルが低いといえるでしょう。

その他の3つはお偉いさんからのOKのハードルが高くなります。

許可は、本来禁止されていることが、できるようになること。
もっともハードルが高いと捉えるといいでしょう。

承認は、前向きな意思表示
届出のつぎに、ハードルが低いです。

認可は、お偉いさんのOKでやっと成り立つこと。
「許可」ほどではありませんが、ハードルは高いといえるでしょう。

演習しよう!

問題

次の内容の手続きの種類と申請先を答えましょう。

(1)仮使用
(2)製造所等の設置
(3)仮貯蔵
(4)危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更
(5)予防規定の作成

(1)承認、市町村長等

(2)許可、市町村長等

(3)承認、消防長・消防署長

(4)届出(10日前まで)、市町村長等

(5)認可、市町村長等

さいごに

いかがだったでしょうか。

「施設の手続き」は、危険物取扱者の勉強の中でも、とくにややこしい内容の単元です。

一歩ずつ、ガンバっていきましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました