ようこそ、おつおつへ。
今回は、試験に受かったらもらえる免状について解説していきましょう。
落としたくない、そんな単元です。
では、ガンバっていきましょう!
免状の、ご紹介。

交付と書換え
交付とは、免状を渡すこと。
交付は、都道府県知事がおこないます。
書換えも同じく、都道府県知事がおこないます。
再交付って?
再交付は、免状を
- 失くした
- 汚した
- 破いた などのときに、
交付、または書換えをした都道府県知事がおこないます。
また、再交付をしたあと、失くした免状を発見した場合は、10日以内に見つけた免状を、再交付した都道府県知事に出さなければなりません。
免状をもらえない人
中にも、免状をもらえない人がいます。
それが、下のとおりです。
- 免状を返納して、1年以内の人
- 罰金以上の刑をうけてから、2年以内の人
演習しよう!
下の文章について、正誤を答えましょう。
(1)免状の交付は、市町村長等が行う。
(2)免状の書換えは、居住地が変わったときにしなければならない。
(3)再交付は、交付または書換えをした都道府県知事が行う。
(4)再交付後、失くした免状を見つけた場合は、10日以内に都道府県知事に提出する。
(5)免状返納から2年を経過していない者は、免状は交付されない。
(1)誤
免状の交付は都道府県知事がおこないます。
(2)誤
居住地変更の際は、書換えが不要です。
(3)正
(4)正
(5)誤
免状返納から1年を経過しない者、または罰金以上の刑から2年を経過しない者は、交付されません。
さいごに
いかがだったでしょうか。
この単元は、ほかと比べておぼえることが少ないので、得点源といえるでしょう。
とりこぼしたくないので、しっかりと勉強していきましょう!
では、また!



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